特定天井における国土交通省の3つのルート
以下の3つのルートは、国土交通省による特定天井の検証ルートです。
特定天井を現行法に適合させるためには、この3つのルートのいづれかで
検証する必要があります。
①仕様ルート
②計算ルート
③大臣認定ルート
会議室や空港、エントランスロビーなどの天井であれば、上記3つのルートの
いづれかで計画することができます。しかしホールの天井の場合、意匠性や音響
性能の点から、水平な天井にすることは無理があります。
そのため、もし吊天井(特定天井)のままで現行法に適合させようとしたら、
大臣認定ルートしかないということになりますが、国土交通省では天井改修での
大臣認定申請を受け付けない傾向になってきています。
もし行うとしても大臣認定取得までには大変時間かかり、改修スケジュールが想定
できないため、計画を立てるのが難しいということがあげられます。
ホールにおいて3つのルートによる改修が難しい理由
①仕様ルート
吊ボルトの長さを概ね均一とすることができないため、ホールにおいては適用する
ことが難しい。
②計算ルート
吊ボルト、斜め部材等が釣り合いよく配置できないため、及び天井面が一体的に
挙動することができないため、ホールにおいては適用することが難しい。
③大臣認定ルート
国土交通省が改修の大臣認定申請を受け付けない傾向になっている。もし行う
としても大変時間かかり、改修スケジュールが想定できない。
以上のように、ホールの客席天井を改修して現行法に適合させる場合、
国土交通省の3つのルートによって行うのは困難と言えます。
そこで弊社では、既設補強での改修であっても、改修後は吊天井(特定天井)
ではなくなるようにして、現行法の対象外とすることで既存不適格を解消
させる方法を検討しました。
※詳しくは「既設天井補強で現行法に適合させる方法について」のページをご覧下さい。