ホール・劇場等は建築基準法第12条に示された特殊建築物として、定期的に法定点検(特殊建築物定期調査・建築設備定期検査)を行う必要があります。
弊社では特定の施設においてできるだけ継続的にこれらの点検を行っていくことにより、いずれは行わなければならない大規模改修の際に、迅速な改修基本計画を作れる様に心がけております。
また、例え初めて拝見する施設でも、築後何十年が経過しているかによって、大凡の劣化部位が推定できるのも、日頃この点検業務を受託して様々な施設の経過状況を把握しているからに他なりません。
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